新たに従業員を雇入された場合(正社員・パートタイマー・アルバイト等雇用形態問わず)

1.正社員を雇入れされた場合は、下記専用用紙1)にご記入の上、当事務組合までFAXでご返送下さい。

2.パートタイマー・アルバイト(週20時間以上勤務され、1年以上雇入見込の場合)を雇入された場合は、 下記専用用紙1)、2)にご記入の上、当組合までFAXでご返送下さい。

専用用紙をダウンロードして下さい。
1) 新規加入者届.pdf
2) 雇入通知書.pdf 

従業員が退職された場合

下記専用用紙にご記入の上、当事務組合までFAXでご返送下さい。

専用用紙をダウンロードして下さい。
1) 退職者証明書.pdf

加入漏れ・申告漏れはありませんか?

下記の点は被保険者となる者の加入漏れの原因や労働保険料の徴収・追徴の原因となる事由として労働局や公共職業安定所から度々指摘される点です。皆さんは大丈夫ですか?

1.試用期間の扱い

試用期間中であっても資格取得の届出、保険料申告は必要です。やむを得ず試用期間満了後に資格取得の手続をする場合、資格取得日は雇入日に遡って資格取得の手続をする必要があります。何らかの事由により手続漏れがあった場合には過去に遡及して(最大2年間)被保険者となったことの確認を行うことになり追徴金が発生することになります。

2.パートタイマー・アルバイトの労働保険加入義務

雇用形態がパートタイマー・アルバイトでも下記のいずれの要件にも該当する場合は雇用保険の被保険者となり(労災保険は労働者全員対象となります。)、雇用保険の資格取得の手続が必要になります。何らかの事由により手続漏れがあった場合には過去に遡及して(最大2年間)被保険者となったことの確認を行う
ことになり、追徴金が発生することになります。

1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

<参 考>雇用保険の被保険者とならない者の例示
1.65歳に達した日以降新たに雇用される者
2.法人を代表する者(代表社員・特別加入制度の対象にはなります)
3.個人事業主と同居している親族
4.昼間学生

3.労働保険料対象期間・手当

労働保険料の対象となる期間は、社会保険と異なり資格取得月~資格喪失月に支払われた賃金すべてが対象となります。また、賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、労働の対価として支払われるものはすべて賃金となります。通勤交通費等も賃金の一部として取り扱います。