労働保険事務組合について

労働保険に加入する場合、まず所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に所定の書類を提出した後、その年度分の労働保険料(見込額)を概算保険料として申告・納付し、翌年度に確定申告の上精算するといった煩雑な事務手続きが必要になります。

当組合は大阪府労働保険事務組合連合会の会員として厚生労働大臣から労働保険事務組合の認可を受け、事業主である組合員の皆様から労働保険事務の委託を受け、上記のような労働保険事務の処理や労働保険料の申告・納付、また事業主が本来加入することができない労災保険に特別に加入できる制度「特別加入制度」の取扱いを行っております。

労働保険事務組合に事務処理を委託すると次のような利点があります。

1.「特別加入制度」により、本来であれば労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も、労災保険に特別に加入できます。

2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(通常は概算保険料が40万円を超えなければ分割はできません。)

3.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
 ※委託手数料はわずか一人500円/1ヶ月で委託できます。

委託できる事務の範囲

労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務以外の事務処理全般を委託することができます。

特別加入制度について

本来事業主・家族従事者等の労働者以外の方は保護の対象とならない労災保険を、その業務や通勤の実態、災害発生状況などから見て労働者に準じ保護するにふさわしい方に、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に労災保険の適用を認めようとする制度です。
特別加入の申請は、一般労働者にかかる保険関係が成立しており、労働保険事務組合に事務処理を委託していることが要件となっています。

労働保険事務組合への委託手続きについて

事業主として自ら労働保険関係事務をされている司法書士の方も、当組合以外の労働保険事務組合へ委託されている司法書士の方も委託して頂けます。
当事務組合に労働保険事務を委託して頂くには、大阪司法書士協同組合の組合員としての加入が前提となります。

労働保険事務委託手続は以下のとおり、いたって簡単です。

1.当事務組合から新規委託関係書類一式を郵送させて頂きます。
(大阪司法書士協同組合への加入がまだの方には加入申込書一式も同封させて頂きます。)
2.所定の欄にご記入・捺印して頂き、添付書類(※)と共に事務局へご返送下さい。

※添付書類は以下の通りです。

 01.個人事務所の場合・・・事業主の住民票(原本)
   司法書士法人の場合・・・登記簿謄本(原本)

 02.司法書士会員証の表裏のコピー(原本証明を付記して下さい。)

 03.事業所の所在地が確認できるもの
   例)賃貸契約書の原本、公共料金の請求書(領収書)の原本、
   ※司法書士法人の場合は1.の登記簿謄本を流用できます。

3.当事務組合が所轄庁へ書類持参の上、申請手続を致します。
4.当事務組合で概算保険料を計算し、委託手数料と共に請求書を郵送させて頂きます。
5.請求書記載の額を当事務組合までお振込下さい。当事務組合が労働局へ保険料を納付致します。

詳細・ご不明な点は事務局 TEL:06-6941-7129 までお問い合わせ下さい。労働保険のことなら是非とも大阪司法書士協同組合におまかせ下さい。